最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)1931 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川口巌、同石野隆春の上告趣意(二通)は、憲法二八条違反をいう点もあ
るが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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